相続が起こったらやることリスト
相続やることリスト

相続 まずやることは何!?

相続が発生してすぐは、お通夜、告別式、初七日、四十九日などの法要で弔問客の対応などもありつつ、悲しみと慌ただしい日々を過ごされるかと思います。

それでも相続には法律があり、期限が決められています。それは被相続人(故人)がお亡くなりになったと知った日からカウントされ、10カ月以内に相続税の申告と納税をしなければなりません。

「えぇ!何からやればいいの!? ゝ( ̄□ ̄;;)Ξ(;; ̄□ ̄)ノノ あわわわ」

そんな方、まずは落ち着いて・・・

相続税の申告と納税は10カ月以内に行う必要があるということをまず知りましょう!

また、相続放棄する場合は、3カ月以内です。

相続の節目は「3カ月」or 「10カ月」と覚えておきましょう!

相続 やることリスト

相続 やることリスト1
「財産のリストをつくる」(3カ月以内)

相続でやることリスト 一番最初は「財産リストをつくる」です。
被相続人(故人)が持っていた財産をリスト化しましょう。
財産にはプラスの財産とマイナスの財産があります。
何を持っていたかを明確にしましょう。

【プラスの財産】
● 通帳
● 有価証券
● 不動産(土地、家屋など)
● 動産(自動車、船舶、宝石、貴金属、美術品)
● その他(ゴルフ会員権、著作権)

【マイナスの財産】
● 負債(借金、買掛金、ローン)
● 税金関係(未払いの所得税、住民税、固定資産税)
● その他(未払いの家賃、未払いの医療費)

マイナスの財産が多かった場合は・・・相続放棄もご検討ください

マイナスの財産のほうが多かった場合は相続の放棄もご検討ください。
3カ月以内に家庭裁判所に手続きを行う必要があります。

万が一、被相続人(故人)に借金があった場合は相続放棄のほうがいいかもしれませんので被相続人(故人)の財産リストの作成は3カ月以内に行うのがお勧めです。

借金の方が多いけど、家業のため相続放棄はできない!という場合には「限定承認」もできます。
これは借金をプラスの財産と同額まで減らして相続することが可能になる手続きです。
限定承認も3カ月以内に手続きが必要です。

相続 やることリスト2
「準確定申告を行う」(4カ月以内)

被相続人(故人)が得ていた収入の確定申告を行います。
お亡くなりになってから4カ月以内です。
通常の確定申告は3月15日まで(つまり2カ月半の期間)と比較すると1.5カ月程長めですが、喪に服す時間を考えると非常に短いです。
個人事業主をされていて65万円控除を受けていたような場合は、お早めに対応を考えましょう。顧問税理士がいる場合はお亡くなりになった旨のご連絡を。

また確定申告を行うことで還付を受けていた場合、準確定申告を行うことで還付を受けることは可能です。なお、還付されたお金は、先ほどの財産リストのプラスの財産に組み込まれます。

相続 やることリスト3
遺言書の有無を確認(なるべく早く)

もし被相続人(故人)が遺言書を書いたとご存知でしたら、それを探してください。もしくは貸金庫や知人などに預けられているケースもあります。
公正証書遺言書の場合は最寄りの公証役場に保管されています。
自筆遺言書や秘密証書遺言書は、その場で開けるのではなく、被相続人(故人)の最後の住所の家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

ここで重要なことは「気になっても開封は絶対しないこと!!!
自筆遺言書や秘密証書遺言書が見つかったら速やかに家庭裁判所に検認を依頼しましょう。

公正証書遺言書の場合は検認の必要はありません。

相続 やることリスト4
相続人の調査/確認(財産リストと同時進行 3カ月以内)

誰が相続人なのか調査が必要のため、被相続人・相続人の戸籍謄本を収集を行います。

相続放棄は3カ月以内に行う必要があるため、戸籍謄本の収集も3カ月以内で行いましょう。

相続 やることリスト5
遺産分割協議の開始

遺言書がない場合や、遺言書があっても使わない場合などは遺産分割協議をはじめます。

財産リストをもとに、誰が、何を相続するかを決めます。遺産分割協議が決まったら遺産分割協議書を作成します。

万が一、遺産分割がまとまらない場合は税理士ではなく、弁護士の出番です。

(ご紹介が必要な場合はおっしゃってください)

相続 やることリスト6
相続財産の名義変更

遺産分割協議が決まったら、相続の手続きに入ります。
土地、不動産、銀行口座、株式などは持ち主変更をするために、相続登記や名義変更、払い戻しの手続きなどが必要です。

相続登記や名義変更には期限はありませんが、放置してしまうと不動産の売却ができなくなったり、担保にできなくなったり、相続登記するまでの間に相続人が増えてしまっていたりデメリットが生じますので、速やかに行いましょう。

相続 やることリスト7
相続税の申告・納税

お亡くなりになってから10カ月以内に、相続税の申告と納税を行います。

申告は被相続人(故人)の住所の税務署です。

相続税の目安は相続税の早見表をご覧ください。

相続税が発生する場合、相続税に強い税理士にご相談することをオススメ致します。特に、不動産などの資産の価値の判断が難しいものは、相続税をお安くできる可能性もあります。税務署は相続税が高く取れる分に関しては指摘してくれません。また、多くの税理士は相続税申告の件数が年間1件以下という不慣れな税理士です。税理士にご相談される際は相続税に強い税理士にご相談ください。

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