こんにちは、税理士法人YFPクレア 営業部の越尾です。
プロテイン愛好家、越尾でございます。
わたくし、プロテインを使って早数年。楽して痩せることにおいて、私の右に出る者はいない!というくらい、楽して痩せることに関しては興味関心を持ち、勉強してまいりました。
特に得意としているのは、プロテインを置き換えに使うのではなく、小麦粉などと混ぜて作ってしまうプロテイン飯!!!ぜひ、皆様にもプロテインたこ焼きをお召し上がり頂きたいですわ。
さて、今日はそんな私が税理士事務所の職員らしく、プロテインとサプリメントの軽減税率について語ります。
まず、プロテインとサプリメントは食品にあたり、軽減税率の8%で購入できます。
サプリメントとプロテインの愛好家の皆様、おめでとうございます。
ただし、皆様がサプリメントだと思って購入しているものが、医薬品や医薬部外品だったりした場合は異なり10%になりますから、医薬品と医薬部外品の区別をしっかりしておく必要はあります。
医薬部外品と食品の区別についてはリポビタンDとオロナミンCの違いについてで書きましたので、そちらをご覧ください。
プロテインとサプリメントでも10%になるときがある
基本的には軽減税率の対象であるサプリメントとプロテインですが、10%になってしまうのがイートインで食べる場合です。
「えっ?プロテインをイートインで?」
という方もいらっしゃるかもしれませんが、プロテインやサプリメントは今はフィットネスジムで当たり前のように取り扱われており、仕事帰りにジムへ行って、何か食べたい!というときにプロテインバーを食べる人もいらっしゃるでしょう。
そんな時は食べる場所に応じて、プロテインやサプリメントが10%になってしまうので要注意!
(フィットネスジムのレジの人がここまで知っているとは思えないけど…)
サプリメントやプロテインでも10%になる場所 inスポーツジム
フィットネスジムやスポーツジムは、食べに行っているわけではなく運動しに行ってるわけだからすべて8%だろ!とツッコミたいところですが、残念ながら国税庁の判断は異なります。
食料品の提供パターン | 税率 |
---|---|
| 10% |
こちらで飲食するための購入の場合 | 8% |
| 8% |
こう考えると実に不可解になってくるのは、自動販売機のそばにある休憩スペースで自販機のポカリスエットを飲んだ場合も8%ってこと…
国税庁の見解ではこうです。
自動販売機により行われるジュース、パン、お菓子等の販売は、飲食料品の飲食させる役務の提供を行っているものではなく、単にこれらの飲食料品を販売する者であることから軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に該当することとされています(改正法附則34①-、軽減通達6)
というわけで、自動販売機の場合は、飲食するかどうかは知ったことではなく、「ただ飲食料品を吐き出すだけの機械だから」という理由で席とか関係なく8%。
人が受付で会員カードをピッピしながら、プロテインバーを販売した場合は、自動販売機がある休憩スペース食べると言った場合は10%ということになります。
本当に変でいい加減なルールを作ったものですね。
私が大好きな岩盤浴。
岩盤浴ではお水を持ち込んで、指定された場所で飲むように指示されています。
岩盤浴は通常20分ほど温まったら10分ほど体を冷やしつつ水分を供給しますが、
岩盤浴では多くの場合、指定の場所以外での飲食は禁止されています。
(岩盤浴室内が高温多湿のためでしょうね)
そう考えると、岩盤浴の売店は問答無用で10%にされてしまいそうな気が…
そして自販機での購入の方がオトクな気がします。
サプリメントとプロテインの軽減税率まとめ!
● サプリメントとプロテインは通常は8%
● スポーツジムでプロテインやサプリメントを購入する際、食べる場所で税率が変わる。
以上です!
たのしく健康で美しい体作りを頑張りましょう!
投稿者・投稿者チーム紹介
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創立50周年を迎えた税理士事務所です。
新宿(四谷)、さいたま市(南浦和)、渋谷、横浜、千葉、神田、立川の7拠点で活動中。弊社はスタッフの特技や趣味や相性を活かしています。クリニック、歯科医院、調剤薬局、整骨院などの保険診療も含まれる業種、漫画家や作家、保育園、社会福祉法人など、幅広くサポート。
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