上場株式の相続手続きはいつの株価を使う?
このコラムでわかること
- 上場株を相続するときの株価評価の4つの価格
- 定められた4つのタイミングの中で一番低いものを使える
亡くなった父が上場株式を持っていました。相続の手続きをしている最中なのですが、いつの株価を使えばいいのでしょうか?
こんにちは、毎日暑いですね…木村です。
税理士法人YFPクレア 新宿四谷オフィスも毎日クーラーをつけつつ、換気を行いながら相続のご相談を行っております。
これからますます暑くなりますので、皆様熱中症にはお気を付けください。
さて、今回のご質問者様のお父様は上場株式をお持ちで、申告するときは株価をいつのものにすればいいのか?というご質問でした。
上場株式の評価は証券会社等に発行してもらった残高証明書・参考資料の内容をもとに行います。
評価額=1株当たりの株価×所有していた株数
となります。
1株当たりの株価は下記①~④の内、最も低いものを使用します。
①課税時期の最終価格
②課税時期の属する月の、毎日の最終価格の月平均額
③課税時期の属する月の前月の、毎日の最終価格の月平均額
④課税時期の属する月の前々月の、毎日の最終価格の月平均額
ちなみに「課税時期」とは「相続開始日(死亡日)」の事です。
加えて「最終価格」、「毎日の最終価格の月平均額」についても説明しましょう。
「最終価格」とは終値のこと。
「課税時期=相続開始日(死亡日)」が土日祝日、年末年始等で金融商品取引所の休業日で取引がない場合があります。
その場合は課税記事の前後の最終価格のうち、1番近い最終価格を用います。
1番近い最終価格が2つある場合、その2つを足し、2で割った平均額を使用します。
「毎日の最終価格の月平均額」とは「その月全ての日の終値の平均額」の事です。
税務署で日本証券新聞のデータを閲覧する、自らインターネットで検索し算出してもいいですが、証券会社から参考資料をもらうのが1番楽な方法になります。
ちなみに上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(J-REIT)も上場株
式の評価方法で計算します。
非上場株式、公社債の評価はまた別になります。
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