未支給の年金には相続税はかかる?かからない?
このコラムでわかること
- 亡くなった後に振り込まれた年金にかかる税金について
国民年金を受給していた父が亡くなった後に、年金の振り込みがあったが、この年金にも相続税はかかりますか。
こんにちは。税理士法人YFPクレア 資産税部の後藤です。
今回のご質問は私がお答え致します。
結論から言いますと、相続税はかかりません。
被相続人が国民年金を受け取られていた場合、亡くなった月の分まで年金を受け取る権利があるのですが、年金の支給は翌月以降となっているため、どうしても亡くなった後に年金を受け取ることになってしまいます。
この未支給の年金については、被相続人と生計を同じくしていた遺族が、「自己の名」で請求することができること(=相続人の固有財産と考える)とされており、相続税はかかりません。
ただし、相続人の一時所得として所得税の課税対象となりますので、ご注意ください。
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