亡くなる直前でもできる相続対策「生命保険」
このコラムでわかること
- 相続対策として有効な「生命保険」がどう有効なのか
- 生命保険の活用のしかた
お亡くなりになる直前でも可能な相続対策の一つに「生命保険の加入」があります。
死亡により支払われる生命保険金の中で、保険料を亡くなられた方が負担していたものは、相続税の対象となります。
ただし、その保険金の受取人が相続人である場合、「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。
例えば、父母と子供2人の4人家族で、父親が亡くなった場合には、法定相続人は、母と子2人の合計3人となりますので、生命保険の非課税限度額は、500万円×3人=1,500万円となります。
現金で1,500万円遺しておけば、その全額に相続税が課されてしまいますが、生命保険に変えておくことで、この1,500万円には相続税が課されないことになるのです。
ですから、非課税限度額まで生命保険に加入しておくというのは、相続対策として大変意味のあることだと言えます。
また、生命保険の加入は、相続税額を減らすだけでなく、財産を遺したい人に遺すことができるという点でも相続対策として有効です。
生命保険は受取人を指定することができるものです。
そのため、自分が財産を渡したいと思う人を受取人に指定しておくことで、その人に確実に財産を渡すことができます。
なお、受け取った保険金は、遺産分割の対象にはならず、基本的に他の相続人に渡したり分けたりすることはできません。
このようなことから、生命保険は相続対策として非常に意味のあることだと言えますので、相続対策をお考えの方は、まずは生命保険の加入を検討してみてはいかがでしょうか。
ただし、生命保険の加入は、亡くなる直前でもできる相続対策ではありますが、既に闘病中であったり、意思能力がなかったりすると、加入が難しくなってしまいますので、健康であるうちにご検討されることをお勧めいたします。
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