相続後でもできる対策、三つめ
このコラムでわかること
- 相続をしたあとでもできる対策について
- 分割協議でもめないために、知っておくと良いこと
こんにちは、武田です。
前回は相続後でもできる対策として、不動産の評価についてお話しました。
今回は下記3番目についてお話していきます。もうしばらく、お付き合いください!
相続後の対策で重要なこと
- 申告期限まで10カ月、時間はあまりない
- 評価で下げられそうなところを見つけ出す
- 分割協議でもめない
- 特例は最大限生かす
- 遺産の処分は慎重に
3.分割協議でもめない
相続税の申告は、取得した人の個々の要件によって、相続税を大きく減らせる特例があります。
・配偶者の税額の軽減(対象:配偶者)
特例の内容:配偶者の取得した遺産額について1億6千万円まで相続税がかからない
・小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(対象:土地を取得した人で要件を満たす人)
特例の内容:一定の要件を満たしている土地について最大80%評価が下がる。
・納税猶予(対象:農業経営や会社を継いだ人)
特例の内容:農地を取得した人が農業を続ける、会社を継いだ人が会社を続けるなど、要件を満たせば相続税の納税を猶予してもらえる。さらに将来、猶予してもらった税額が免除になる。
など、税額の計算をする上で大きな節税になります。
これらの特例は、その対象となる遺産の取得者が決まって初めて受けることができます。
分割が整わず未分割で申告をすることになると、1千万単位(下手すると億単位)で納付する相続税がかわってきます。
相続税の申告期限後3年以内に分割協議が整えば、あらためて特例を適用して更正の請求(取り戻す申告)ができることもありますが、その場合でもいったん納税しておいて後から取り戻すことになりますので、余分に資金が必要になります。
また、申告期限に取得者が決まっていない場合には後から決まってもダメという厳しい要件のものもあります。
相続税の申告期限は相続の日から10カ月になっています。
それまでに分割協議が整うように話し合いをすすめていきましょう。
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