今すぐ誰にでもできる相続対策の1歩、その三


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このコラムでわかること

  • 今すぐにでもできる相続税対策について
  • 「相続時精算課税制度」の活用について

会社・不動産のオーナー必見!~相続時精算課税制度を利用して節税~

今すぐ誰にでもできる相続対策の1歩シリーズ第三弾は「相続時精算課税制度」についてです。

贈与には「暦年贈与」「相続時精算課税」とよばれる2つの制度があります。
※暦年贈与を使った相続対策は、今すぐ誰にでもできる相続対策の1歩シリーズ第一弾にて掲載しています。

上記制度のうち「相続時精算課税」制度とは、税金の支払いを先へ延ばすことができる効果を持っています。
簡単に説明しますと、贈与をした時点では一定額まで税金がかからない代わりに、相続が起こった際に相続の計算に入れるという制度です。

この制度を使って、節税効果を得られるのが、会社や不動産を所有している方です。
相続時精算課税制度によって株式や不動産を贈与した場合、相続が起こった際に相続の計算に入れる株式や不動産の価額は贈与時のものを使用します。

つまり、相続時精算課税制度を使って贈与をした時点の価額で、相続することができます。
これから成長していく会社の株式、たまたま業績が悪化した年の株式、今後価値が上がる不動産等々を、相続時精算課税制度により相続時の価額より低い価額で相続をすることができるのです。

こちらの相続時精算課税制度を利用する際には、注意点や、届出等の手続きが必要になりますので、詳細については専門家に相談ください。

投稿者プロフィール

吉井
吉井
数年間、他税理士事務所にて資産税を経験したのち
「資産税のためには所得税や法人税にも詳しい方がいい」と思い
相続税だけではなく、資産を守るための事業をサポートしている
税理士法人YFPクレアへ転職。
深い知識をもとに第一線で活躍中!

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