相続後でもできる対策、五つめ
このコラムでわかること
- 受け取った遺産を処分する際の注意点
このコラムをおすすめしたい人
- 相続した遺産を処分しようと考えている方
こんにちは、武田です。
前回は相続後でもできる対策として、特例を最大限活かす方法についてお話しました。
今回は最終回、5番目についてお話していきます。最後までお付き合いください!
相続後の対策で重要なこと
- 申告期限まで10カ月、時間はあまりない
- 評価で下げられそうなところを見つけ出す
- 分割協議でもめない
- 特例は最大限生かす
- 遺産の処分は慎重に
5.遺産の処分は慎重に
申告期限が近づいてきた。分割協議も、取得する人について小規模宅地等の特例を考慮してうまく話し合いがついた。
相続税の申告と納税には目途がついたのでこれからのことを考えよう。
……そうだ、相続でもらった土地建物について、もう誰も住まないし持っていても維持管理費がかかるし、手放すことにしよう。
このように相続した不動産を処分することはあるかと思います。
しかし、相続税の申告書を8カ月ぐらいで提出し、「もう終わった」とすぐに不動産を売却するのは待ってください。
売却するなら、申告期限後にしましょう。
小規模宅地等の特例の要件の一つに「申告期限まで持っていること」があります。
急いで売却してしまうと、せっかく特例のことも考えて分割協議を整えたのに結局その特例が受けられないこともあるのです。
小規模宅地等の特例について、更に詳しい内容はこちらからご覧いただけます!
別のケースも見ておきましょう。
相続税の申告も納付も終わったし、少しゆっくりしようと空き家になった不動産をそのままにしておきました。
その間、使っていないなら少しその建物を貸してと友人に頼まれたのでしばらく使わせてあげることにしました。
そんなこんなで時間がたち、もう誰も使わないので売ってしまおうと売却したら、相続税の申告期限から丸3年がたっていて、譲渡所得の特例が受けられなくなってしまいました。
相続税を申告し納付している場合、所得税(譲渡)の申告時に所得税を下げられる特例があります。
でも、相続税の申告期限から3年以内のものに限られるものが多いため、あんまりのんびりしていると別のところで多く税金を払うことに。
急ぎすぎてものんびりしすぎてもダメになることがあります。
ぞれぞれの特例を受けられる条件を、税理士等にしっかり確認しましょう。
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