【3分で分かる】相続税の納付方法
相続税の納付の期限は10ヶ月以内
相続税申告の期限は相続開始(相続発生を知った日…一般的な場合はお亡くなりになった日)から10ヶ月以内に行います。
では…納付の期限は?というと、実は同じく10ヶ月以内です。
「相続税申告がギリギリになってしまい、相続税を支払うための現金がない!」
「相続税を支払うために、不動産を売らないといけないけどまだ売れてない!」
など、相続税の納税のために大変苦労される方も少なくありません。
このページでは、相続税の納付が少しでも楽になるように力になれればと思います。
申告や納付が遅れてしまったら?無申告加算税や延滞税が課されます
期限内に申告や納付ができなかったら、無申告加算税や延滞税が課されて、ますます相続税が高くなってしまいます。
延滞税は納期限の翌日から2ヶ月以内なら原則として、年7.3%、それ以降は14.6%。(令和5年では2ヶ月以内なら2.4%、それ以降は8.7%)
重加算税は財産を隠したり証拠書類を偽装するなど悪質と判断されたときに付くペナルティ的課税です。
過少申告をしていた場合は35%、無申告の場合は40%です。
相続税の納付 4つの方法
相続税の納付は
- 税務署の窓口で払う
- 金融機関で払う
- コンビニで払う
- ネットでクレジットカードで払う
の4つの方法があります
金融機関で支払う
お近くの銀行や郵便局、信用金庫などでお支払いする事もできます。
納付書は税務署の窓口と金融機関の窓口に用意されています。
納税先の管轄の税務署で納付書をもらうと税務署名や税務署番号がすでに印字されているので手間が省けます。
郵送やダウンロードはできません。
金融機関のメリットは手数料がかからない点、最寄りの金融機関で出来る点です。
デメリットとしては平日の窓口でしか対応ができず、ATMでは納付できませんのでご注意下さい。
税務署の窓口で払う
相続税の申告をした税務署が支払先となります。
税務署の窓口で支払うメリットは手続きに不備や不明点があった場合もその場で解決出来る可能性が高いことです。
手数料もかからないのもメリットです。
納付に限度額もありません。
一方で、申告をした税務署ではないといけないので、不便な可能性もあります。
税務署の窓口で支払う場合は、現金で一括納付なので、金額によっては大金を持ち歩くので不安を覚える方もいらっしゃるかと思います。
コンビニで支払う
人によってはコンビニでの支払いは一番近くて簡単かもしれません。
メリットはコンビニが開いている時間ならいつでも納付可能であること。
手数料もかかりません。
デメリットは限度額が30万円なので、30万円以上の納付はできません。
また、コンビニ納付用のバーコード付きの納付書を税務署に発行してもらわないといけません。
クレジットカード
家の外に出るのが面倒だ…と感じる方はクレジットカードでお支払いすることもできます。
メリットは納付書不要、ポイント還元があるクレジットカードならポイントがもらえる、24時間いつでも可能。
デメリットは納付額がクレジットカードの決済可能額以下の金額でないと納付できませんので、クレジットカードの決済可能金額を確認しましょう。
手数料は1万円ごとに76円かかります。
納付するお金がない!そんなときは延納制度
相続した財産が不動産がメインの場合など、今すぐ納付するお金がない!というケースもあります。
そんなときは特例として、延納制度を利用して、分割払いをすることができます。
延納制度の適用条件
- 相続税額が10万円を超えている
- 納期限までに金銭で納付することが困難な事情がある
- 担保を提供すること(延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以内の場合は不要)
- 相続税の申告期限までに、延納申請書を提出すること
延納期間中は利子税も生じます。
延納もできそうもない…そんなときの物納制度
時間をかけて現金で納税する延納…それもできそうにないときにのみ、現金以外の相続財産で納付する方法です。
物納制度の適用条件
- 延納による現金納付ができない事情がある
- 物納する財産が定められた財産であること、日本国内にある財産であること
物納出来る財産は優先順位がついていて、自由に選択出来るものではありません。
原則は現金納付、特例で延納、例外的に物納制度…という順番であるように、物納は例外的なもので、とても厳しい条件です。
相続税納付のまとめ
相続税の納付についてをまとめました!
相続税の申告も納付も10ヶ月以内が期限です。遅れてしまった場合は延滞税を支払うことになります。
期限内でないと延納などの手続きもできなくなります。
困ったときは専門家に依頼しましょう。
ご自身で行うよりも専門家である相続に強い税理士に依頼すると無駄な税金を省けたり、スピーディーに相続税申告が可能です。
ご自身で行うと過大評価をしてしまったり、特例を使っていなかったりしてほとんどの場合が相続税を払いすぎています。
また、相続税申告は5件に1件は税務調査が入りますので、きちんと対策を取っておきましょう。
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