農地の相続
税理士法人YFPクレアは設立50周年!浦和の代わりゆく風景をずっと支えてきた農家の相続に強い税理士事務所です。
相続財産の中に農地が含まれるとどうしたらいいのか分からない方も少なくないと思います。
特に今後は農業をするつもりもない…となると農地を相続しても困ってしまう…というケースもあります。
このページでは、農地の相続の特徴やメリット・デメリット、相続しない方法なども含めて解説します。
農地の相続の手続きは?
相続税申告を行う
基礎控除額を超えて相続をした場合は、相続の開始日(相続が発生したと知った日)から10ヶ月以内に相続税申告をしましょう。
相続人の確認や遺産分割競技などを行い、ここまでは普通の相続と同じ手続きです。
法務局で相続登記
遺産分割協議書ができたら、法務局で相続登記を行い、農地の名義変更を行います。
農地のお話をするにあたり、前提として…農地は農地法という法律で農地の売買や贈与をする場合は農業委員会の許可を受ける必要があります。
農業委員会の許可なく売買をしてしまうと向こうとされて所有権移転登記もできないなど、農地の話は農業委員会との深いつながりがあります。
また農業委員会の許可などの融通についてはそれぞれの農業委員会によって全く異なります。
農地を相続するのが法定相続人の場合は、農業委員会の許可は不要ですが、法定相続人ではない人が相続する場合は農業委員会の許可が必要になります。
家やアパートなどを相続した場合も法務局で相続登記を行いますので、一緒にすると良いでしょう。
農業委員会へ相続の届出
農業委員会への届け出は、相続開始(被相続人が亡くなったと知った日)から10ヶ月以内に行います。
遅れた場合や虚偽の届出をしたら「10万円以下の過料」という罰金が課されます。
農業委員会への提出書類は、所定の届出書、登記簿抄本などです。
農業委員会は農地に関する事務を行っている組織です。法律でも定められています。
農地は食料の安定供給に関わるので、宅地や他の土地の使い方にしないように監視しています。
厳しい農業委員会もあれば、ゆるい農業委員会もあり、地域によって農業委員会でも全く対応が違うので相続する土地の農業委員会がどんな方針なのかは生前から知っておくとベストです。
農地を相続した、その後の農地
農業を引き継ぐ場合
農地の納税猶予の特例があります
農地の納税猶予の特例は農地を引き継いだ相続人が引き続き農業を行う場合に適用出来る制度です。
相続人が死亡するまで農業を続けた場合は相続人に係る分の相続税は免除されます。
農地相続をしない場合
農業を行うつもりはない場合に、農地の活用法を知りましょう。
どの方法を選択するにせよ、詳細な情報を入手し、適切な専門家の意見を聞くことが重要です。
農地を農業者に売却する
農地法により農地の所有者は原則として農業を営む者でなければならないため、売却先は農業者に限られます。農業委員会を含む地方公共団体や農業協同組合等が情報提供を行っている場合があります。
売却先を見つけるのが難しいことや、市場価格が低いことが問題となり得ます。また、売却によって得た金額が相続税の評価額を超えると、その差額に対する所得税が発生します。
農地の地目を変更してから売却する
農業委員会へ許可申請を出して、農地から宅地などに地目を変更してから売却をすることも可能です。
ただし、農業委員会は地域によって厳しさに大きく差があり、許可がおりない可能性もあります。
農地の地目を変更して活用する
農地を転用するという選択肢もあります。
特に自分自身で農業を行う予定がない場合、駐車場経営や賃貸住宅を建設するなど、農地を他の用途に転用することで利益を得ることが可能です。
しかし、転用にも農業委員会の許可が必要であり、またその成功は地域の状況や需要に大きく依存します。したがって、転用を選ぶ場合は、リスクとリターンをしっかりと見極めるとともに、地元の農業委員会や地域コミュニティと良好な関係を築くことが不可欠です。
農地の賃貸
農地を賃貸に出すことも可能です。
ただし、売却と同様、農業者にしか賃貸は出せず、農業委員会等の地方公共団体に賃貸の許可を取らないといけません。
相続放棄をする
相続放棄とは、全ての財産を放棄する手段であり、農地の相続を避ける手段として利用可能です。これは、相続が開始してから3か月以内に家庭裁判所に申し立てることで行うことができます。
ただし、注意点として、相続放棄は全ての財産に対するものであり、一部の財産だけを放棄することはできません。したがって、農地だけを相続放棄し、他の遺産(例えば、現金、株式、他の不動産など)は相続するという選択はできません。そのため、この選択をする場合は、その結果と影響を十分に理解し、必要に応じて専門家の助言を求めることをお勧めします。
農地の相続のまとめ
農地は安定した食料供給ができるようにするために農地法で守られています。
また農業委員会への相談などもあって、税理士、司法書士、時には弁護士の知識が必要になることもあります。相続放棄を検討するなら3ヶ月しか無いので時間的な問題もあります。
ご自身が農地を持っている方、これから農地を相続するかもしれない方は、早めに農地の相続について農地の相続に詳しい税理士にご相談されることをおすすめします。
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