「取引相場のない株式」の評価方法~純資産価額方式~
前回のコラムでは、類似業種比準方式について説明いたしました。
今回のコラムでは、別の評価の方法一つである純資産価額方式について説明いたします。
このコラムでわかること
- 取引相場のない株式の評価方法のうち、「純資産価額方式」について
- 「純資産価額方式」の計算方法について
このコラムをおすすめしたい人
- 取引相場のない株式が手元にあり、考え方に迷っている方
- 「純資産価額方式」の計算方法がわからずに困っている方
純資産価額方式とは
類似業種比準価額では上場している会社の株価等を基準に価額を求めましたが、中小の会社につきましては、規模の違いから類似業種比準価額がなじまないケースがあります。
その場合に、「相続があったときに解散したとすると1株がいくらなのか」という方式で計算する方法が純資産価額方式となります。
純資産価額方式の計算方式
以下の算式により計算されます。
{A-(A-B)×37%}÷相続開始時における発行済み株式数
A・・・相続開始時における時価による純資産価額
B・・・相続開始時における帳簿価格による純資産価額
計算式の詳細
- 時価による純資産価額
相続における財産評価基本通達により評価された金額が資産の時価となります。 - 帳簿価額
法人税法上の税務調整後の帳簿価格になります。 - 37%
控除している37%につきましては法人税等相当部分となります。
これは解散した場合には、その残余財産の処分について利益が発生するためとなっており、法人税と相続税で二重に課税がされないように控除が認められております。
評価時期について
原則として、相続開始時点において評価する形となります。
相続開始日において仮決算を行い、その帳簿価格をもとに時価による純資産価額を計算していくのです。
しかし実務上、上記の原則方式をとるのは手間がかかります。
そのため、金額に著しい増減がなければ、直前期末の資産及び負債にもとづいて評価することが認められております。
投稿者プロフィール
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家電量販店での店員や他税理士事務所を経験し、YFPクレアへ入社しました。
居住権や贈与税の見直しなど、相続税を取り巻く環境が激変しております。 どうしたらいいかわからない・将来が不安等のお悩みはぜひ我々にご相談ください!無料相談承り中です!いつでもお待ちしております。
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