相続税はいくらになりますか?配偶者で新宿にマンション1室と現金と保険金と退職金の場合!
このコラムでわかること
リアルな相続税のイメージができるようになります。
相続税はいくらくらいになりますか?
夫の持ち物で、子供はいません。40代ですが末期がんと宣告されました。
・新宿区四谷のマンション1室(自宅)3LDKを9000万円で20年前に購入
・現金5000万円
・生命保険3000万円
・退職金+α
他に資産っぽいものはありません。
相続税がいくらになるかっていうことですが、相続人の状況で変わってきます。
今回のご相談者様には子供がいませんが、両親がいた場合には両親も相続人になりますし、両親がいなかったとしても、兄弟姉妹がいる場合にはその兄弟姉妹が相続人になってきますので、その状況によって変わってきます。
まず最初に両親も兄弟姉妹もいない場合。
配偶者のみが相続人になりますので、その場合には「配偶者の税額軽減」という特例がつかえます。それを使えば、今回の場合は相続税が全くかかってこないということになります。
次に両親がいた場合。
両親がいた場合には、両親も相続人になり、配偶者+両親で相続人が3人になります。
まずは基礎控除が3千万円+600万円×3=4800万円。
遺産総額から4800万円の基礎控除額を引いて、残った金額に対して相続税がかかってきます。
ただ先ほど言ったように、配偶者については「配偶者の税額軽減」という特例があるので一定額まではかかってきません。
配偶者はその一定額(今回の場合は相続財産1億6000万円)までは、相続税がかかってこないということになりますので、配偶者が1億6000万円以内の相続財産の取得であれば税金がかかってきません。それを超えた場合には相続税がかかってくるので計算が必要になってきます。
同じように兄弟姉妹がいたとしても何人いるかによって税額が異なってきます。
「配偶者の税額軽減」を使ったとしても1億6千万円を超えた場合には税金がかかってきてしまうということになります。
さらに・・・今回のご相談者様の場合、保険金の非課税、退職金の非課税という特例もあるので、そちらも税金を試算する上では考慮する必要があります。
さらにさらに、配偶者なので旦那さんと同居していたかと思います。
その場合には小規模宅地等の減額という特例もございます。そちらも相続税を計算する上では考慮する必要があります。
小規模宅地等の特例について、更に詳しい内容はこちらからご覧いただけます。
今回のご相談者様は「配偶者の税率軽減」「小規模宅地の特例」「保険金の非課税」「退職金の非課税」と4つの特例がでてくることになります。相続税申告の際には頻繁に使われる4つの特例なのでこちらを詳しく知りたければご相談ください。
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