学校法人や社会福祉法人に寄付は出来ますか?
このコラムでわかること
遺産を寄付はできるのかどうか
とある資産家が亡くなった後に、遺産はすべて住んでいた市に寄付すると
遺言書があったと聞きました。
遺産を寄付した場合は非課税にできるとか…
母がその話をワイドショーで聞いて、
母校の学校法人と母がお世話になってる社会福祉法人にも
遺産を寄付してほしいと言っていますが
学校法人や社会福祉法人にも寄付ってできますか?
はい、ご相談頂きまして、ありがとうございます。
税理士法人YFPクレア 資産税部の長谷川と申します。以後、よろしくお願いします!
早速ですが、単刀直入にお応えしますと・・・
学校法人や社会福祉法人への寄付は可能です。
亡くなった方から引き継いだ財産を相続税の申告期限までに寄付し、公益目的に使ってもらう場合、その財産には相続税が課税されません。ただし、この特例を使うには証明書類を添付した申告書を税務署に提出する必要があります。
学校法人や社会福祉法人以外では、公益社団法人や市区町村への遺言書による寄付は相続税がかかりません。
盲導犬協会や日本赤十字社なども公益社団法人ですので相続税はかかりません。
生きている間にお世話になった団体や社会的にお役に立ちたいという想い…素敵だと思います。
新たに特定の公益法人を設立するための寄付などは、遺産を寄付しても非課税にはなりません。さらに財産をそのまま寄付する場合に限られるため、売却して得た金銭を寄付しても相続税は非課税になりませんのでご注意ください。
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