相続対策のマンションに子どもが住む場合、家賃とると小規模宅地等の特例が使える?
このコラムでわかること
- 家賃取れば小規模宅地等の特例は使えるのか?
小規模宅地の特例について聞きたいです。
相続対策で3LDKの一般的なマンションを購入し、息子夫婦が住む予定です。
息子から家賃をとると小規模宅地等の特例を使えると聞いたのですが
家賃をとらないと小規模宅地等の特例は使えないのですか?
いつも大変お世話になっております。
税理士法人YFPクレア 新宿・四谷オフィス 資産税部の武田です。
早速ですが、今回のご質問にお答えさせて頂きます。
小規模宅地等の特例は、一定の居住用建物等の敷地又は一定の事業用建物等の敷地である必要があります。
居住用建物の敷地で特例対象となるためには、亡くなった人の住んでいた建物等の敷地でなくてはいけません。
その上で一緒に住んでいた人(同居の親族)が引き続き申告期限まで住み続ける場合には小規模宅地等の減額の特例対象になります。
今回のご質問では、「ご本人が住まずに息子夫婦が住む」とのことなので、本人の居住用ではないということになりますから、小規模宅地等の特例の適用はありません。
事業用建物等の敷地で特例対象となるためには、何らかの事業をしていないといけません。
息子さんから家賃をとると、その時点でそのマンションの敷地は賃貸という事業に使っている建物の敷地ということで、事業用建物の敷地になります。
結論として、家賃をとると事業用の賃貸建物になるので、小規模宅地等の特例の適用ができるという事になります。
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