居住用の3,000万円の控除の特例をつかう場合に注意点ある?
このコラムでわかること
居住用の3,000万円控除の特例を使う際の計算について
今年父が亡くなり、相続人は母と私(子)の2人です。
相続税は基礎控除額以下でかかりませんが、3人で居住していた自宅を売却後、新自宅を購入し母と私で暮らします。
この場合、居住用の3,000万円控除があると聞きました。
この特例を使いたい場合はどのようなことに注意すれば良いですか?
ちなみに建物名義は父と私で1/2ずつですがまだ新しいです。
ローンはありません。土地名義は父単独で、分割協議はこれからです。
こんにちは、税理士法人YFPクレア 浦和オフィスの矢島です。
今回のご相談は私がお応えさせていただきます。
相続税が発生しないのでどのような分け方をしてもOKです。
自宅の売却価額が不明ですが、高く売却すると仮定します。
売却代金は持分で按分しますので、控除額を最大限に活用するのでしたら建物は全部母、 土地は母、私で1/2ずつ相続すれば最終的に建物土地共に母と私で1/2ずつになります。
そうすれば売却代金も1/2ずつに分かれ、3,000万円の特別控除も2人分
6,000万円まで可能になりますので切り捨てになりません。
二次相続の相続税が不明ですが、父と同様に基礎控除額以下と仮定すれば、今回建物土地を母が1/2取得しても問題はないかと思います。
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