青空駐車場に小規模宅地等の特例は使えますか?
このコラムでわかること
- 青空駐車場には小規模宅地等の特例は使えるのか?
- コンクリート駐車場の場合は小規模宅地等の特例は使えるのか?
亡くなった父が駐車場を持っていました。
コンクリート塗装はせず、ロープを引いただけの駐車場です(青空駐車場というそうですね)。これでも小規模宅地等の特例を使えますか?
こんにちは!税理士法人YFPクレア資産税部 木村です。
ご質問ありがとうございます。今回は私から回答させていただきます。
所謂青空駐車場に小規模宅地等の特例は使えるのか、というご質問ですね。
結論から申し上げますと「不可」となります。
理由としましては、この特例は建物・構築物がない土地(=更地)には使えない為です。
同じ駐車場でもコンクリート舗装しているものであれば、構築物となるので小規模宅地の特例を使うことができます。
青空駐車場の場合ですと構築物に該当するものがないため、更地扱いとなり小規模宅地の特例の適用は不可となります。
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