10年以上、110万円の贈与を受けてましたが、ついに亡くなりました。 贈与税もかかってないし、残りの資産も多くはないと思うので 相続税申告をしなくても問題ないですよね?
このコラムでわかること
- 贈与を受けてて、財産が少なくても相続税申告は必要な理由
- 贈与税基礎控除以下だから相続なし!ってことはない!
ご質問ありがとうございます。
今回の相続ご質問コーナーの担当は木村がさせて頂きます。
結論から申しますと、相続税申告は必要です。
暦年課税と相続時精算課税で少し違いが有りますのでそれぞれの場合を見ていきましょう。
暦年課税の場合
相続で財産を取得した人が亡くなった方から相続開始前3年以内に暦年課税で贈与を受けた場合、贈与時の相続税評価額で相続財産として加算します。
「相続で財産を取得した人」なので相続人以外の、受遺者(遺言で財産を取得した者)、死亡保険金のみ受け取った者も含まれます。
逆に、相続人でも相続で財産を取得していない人への生前贈与は加算する必要は有りません。
よくあるのが贈与税の基礎控除額(=110万円)以下の贈与だから大丈夫という勘違いです。
110万円以下の贈与であっても相続税申告には含まれますので注意が必要です。
相続時精算課税
相続時精算課税で亡くなった方から贈与を受けた場合、すべて贈与時の相続税評価額を相続財産に加算します。
暦年課税の場合との違いは、相続で財産を取得していない人も対象となる点です。
どちらの場合も、贈与税の基礎控除額(=110万円)以下の贈与でも相続税申告に影響致しますのでご注意ください。
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