愛人に100万円貢いでて預金残高がない!

このコラムでわかること

  • 死亡時の銀行残高が極端に少なくてもそのタイミングの預金残高証明書通りで申告する
  • ただし、タンス預金や本人以外の名義で貯金をしてないか調査されるのが前提

今年父が亡くなり、相続税申告に向けて準備をしているところですが、父が生前に通帳から引出し、飲み屋で知り合った女性に1カ月100万円近く貢いでいましたので、死亡時時点の預金残高はほとんどありませんでした。
この場合、死亡時現在の預金残高証明書通りの金額で申告していいですか?

こんにちは、ご質問ありがとうございます。
今回のご質問は税理士法人YFPクレア 浦和オフィスの矢島がお応え致します。

死亡日現在に「実際に存在した」現金、預金の金額通りで申告するのが原則です。

ただ、生前に引き出した現金については、税務署は下記を発見する為に金融機関から父、 相続人、親族、その他名義の預金履歴、過去10年分を職権で調べられます。

・タンス預金又は裏金になっていないか(現金の計上漏れ)

・相続人その他の人に渡っていないか(相続財産計上漏れ、又は贈与税の申告漏れ)

・他のものに変わっていないか(例えば貴金属や骨とう品の計上漏れ)

また、税務調査になれば相続人に「引き出した現金の行き先、何に使ったか」もしつこく聞き取りをされ、当然貢がれた人も調べられますが、贈与税の申告漏れになれば貢がれた人が申告及び納税義務を負いますので相続人に非はありませんが、精神的にも大変な負担になります。

比較的大きな金額の買い物をした場合には領収証を保管しておくことをお勧めします。

賭け事、競馬、パチンコ、盗難で預金が無くなった(費消した)場合も同様ですが、これらも使い道を証明することが難しいですが、できる限り何らかの外部証拠資料の保管をお願いします。

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税理士法人YFPクレア 資産税チーム
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