マイホーム購入時に受けた金銭援助は贈与税の対象?
このコラムでわかること
マイホームを購入するときに、贈与税を払わなくて済む方法
マイホームを購入する際に両親からお金の援助を受ける予定なのですが、贈与税の対象になるのですか?また、贈与税が掛からない様にする為の方法があれば教えてください。
こんにちは、この度は相続ご質問コーナーにご質問ありがとうございます。
今回は私、後藤がお答えさせていただきます。
まず、ご両親からのお金の援助は「贈与」に該当します。
通常、年間110万円(基礎控除額)を超えるお金を受取られた場合、贈与税が課されます。
ただし、平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間にマイホームを取得するために親から贈与を受けた場合には、「住宅取得等資金の贈与の非課税制度」を適用することが可能となります。
この制度を適用すると、受け取られたお金の一定額までを非課税とすることができるのですが、非課税となる金額については、購入される住宅の種類や契約締結日によって変動します。
非課税限度額は以下の通りです。
- 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
---|---|---|
平成31年4月1日~令和2年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
令和2年4月1日~令和3年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
- 上記1以外の場合
住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
---|---|---|
~平成27年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月1日~令和2年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
令和2年4月1日~令和3年12月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
(※上図は 国税庁HP 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 より参照)
特例を適用するには一定の要件を満たす必要もありますので、
マイホーム購入時に特例を適用したい場合には、要件をすべて満たせているかのチェックも気を付けて行うようにしましょう。
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