骨董品が思わぬ資産価値に!修正申告はいる?
このコラムでわかること
- 骨董品は相続の対象になるのか
- 保険は相続税の対象になるのか
このコラムをおすすめしたい人
- 骨董品を相続したら思わぬ高値になってしまった人
相続する際の財産について質問です。財産といえば「預金」「株」「土地や家」がメジャーですが、(私はないのですが)「骨董品」等の資産価値がある物は対象になると思うのですが、「保険金」も相続の対象になるのでしょうか?また、資産価値が無いと思って報告をしていなかったのですが、相続税の申告をした後に資産価値がありそうな骨董品を見つけた場合は、再度、相続税の申告をしないと駄目なのですか?
こんにちは、税理士法人YFPクレア 資産税部の武田です。
今回は「骨董品」と「保険金」の二つの財産についてそれぞれご回答させていただきます。
「保険金」
保険金は相続の遺産ではなく、契約に基づき支払われるものですが、税金の計算をする上では他の遺産と合算して相続税がかかります。
そのため、受取人が相続人でしたら他の取得した遺産と一緒に、相続人以外の方が受け取った場合には相続人と共同で相続税を計算し自分の負担する分を支払うことになります。
「骨董品」
相続税を申告する際に、資産価値がないと思って計算に入れず申告したあとに、売却しようとしたら思わぬ高値が付いたということもあるかと思います。
この場合には、申告期限から5年間は修正申告ができますので、相続税を再計算して差額分を修正申告し、納付する必要があります。
相続税は、遺産全体の税額を計算し取得した財産の割合に応じて負担するという計算になりますから、骨董品を取得した人だけではなくその他の相続人の税額も変わることがあります。そのため、ほかの相続人にも相談し了解を得てから修正した申告書を提出することが大切です。
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