遺産が不動産メインで争いになってしまった!


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このコラムでわかること

  • 遺産が不動産ばかりの場合の分割の方法について

遺産を整理したところ、遺産の大部分を土地や家屋などの不動産が占めていることがわかりました。相続人の間で分割について話し合っていたところ、土地が欲しい意見の人と土地ではなく現金が欲しいので土地を売りたい意見の人とで争いになり、分割協議が進まなくなってしまいました。何か良い方法はありますでしょうか。

こんにちは、税理士法人YFPクレア 資産税部の吉井です。

実は遺産が不動産ばかり!という方は少なくありません。
今回の相談主さんのように、相続人同士で意見が割れてしまってお困りの方の相続もやってきましたのでご安心下さい。

分割の方法は複数考えられますが、今回のケースの場合、「代償分割」を提案します。

代償分割とは、ある財産をAさんが取得する代わりに、AさんはBさんに対しいくらかの現金(現金以外でも可)を渡すという分割方法です。この方法は、金額の大きな財産でかつ分けにくい財産、すなわち不動産などを分割するときに効果を発揮します。

今回のケースで考えると、土地が欲しいAさんが土地を取得し、土地を売ることで現金が欲しいBさんにAさんから現金を渡すことで、分割協議がまとまるのではないでしょうか。実際に土地等を売却するとなると時間やお金がかかってしまいますが、代償分割を選択すればそういった手間なくBさんは土地の代わりにAさんから現金を得ることができます。

また、代償分割の注意事項として、遺産分割協議書に代償分割をする旨の記載を明示する必要があるという点があげられます。遺産分割協議書に明示がない場合には、AさんからBさんへの現金の移動を「贈与」とみられてしまうことがありますので、書面で残しておくことが重要になってきます。

なお、代償分割であっても、小規模宅地等の特例の用件を満たしていれば規定を適用することができますので、状況に応じて分割方法の選択を判断する必要があります。

小規模宅地等の特例について、更に詳しい内容はこちらからご覧いただけます!

投稿者プロフィール

吉井
吉井
数年間、他税理士事務所にて資産税を経験したのち
「資産税のためには所得税や法人税にも詳しい方がいい」と思い
相続税だけではなく、資産を守るための事業をサポートしている
税理士法人YFPクレアへ転職。
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