相続税申告には誰のマイナンバーが要るの?
このコラムでわかること
- 相続税申告に必要なマイナンバーの数
- マイナンバーカードがない場合の対処法
相続税の申告にマイナンバーが必要といわれました。誰のマイナンバーが必要ですか?
ご相談ありがとうございます。
税理士法人YFPクレア 資産税部の武田がお応え致します。
先に結論を述べますと、相続人全員のマイナンバーが必要です。
給付金の手続き、マイナポイントなどでマイナンバーカードを取得した方もいらっしゃると思いますが、マイナンバーカードがある場合とない場合では必要書類が異なってきます。
ご自身で相続税の申告を行う場合の必要書類
マイナンバーカードがある場合
- 相続人全員のマイナンバーカードの両面のコピー
マイナンバーカードがない場合
- 相続人全員のマイナンバー通知カードのコピー
- 免許証など本人確認可能な書類のコピー
税理士に申告を依頼する場合の必要書類
税理士に次の書類の提出が必要です。
- 相続人全員の委任状
- 相続人全員のマイナンバーカードの両面のコピーもしくはマイナンバー通知カードのコピー
- 相続人全員の免許証など本人確認可能な書類のコピー
マイナンバーカードもマイナンバー通知カードもない場合
住民票について、マイナンバーを省略せずに取得することで代用できます。その際の注意点として、住民票を世帯全員で取得すると全員のマイナンバーが表示されてしまいますので相続人以外の方の部分についてはテープを貼る、スタンプで消すなどして見えないようにする工夫が必要です。
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