節税目的の養子縁組は有効?無効?


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このコラムでわかること

  • 節税目的の養子縁組は、相続にどう関わるのか

父の相続が発生しました。相続人は、母・弟・私の息子(養子縁組)と私を含め4人です。父は生前に私の息子と養子縁組を結んでいたため、息子は相続人に該当するかと思いますが、弟は当養子縁組が節税目的であるとして養子縁組の無効を主張しています。私の息子が相続人になることで、弟の取分が減ることを危惧しているのかと思いますが、このような主張は認められるのでしょうか。

こんにちは、税理士法人YFPクレア 資産税部の吉井です。

ご質問ありがとうございます。早速お話させてもらいます。

結論、弟様の主張が認められる可能性は低いと考えられます。
類似したケースで裁判が行われましたが、養子縁組無効の主張は認められないとの判決が下されています。
当判例では、養子縁組が無効になるには「当事者間に縁組をする意思がない」ことが要件とし、
節税のための養子縁組をすることにより「当事者間に縁組をする意思がない」とは判断できないと示しています。

また、主題からそれますが、今回のケースでは、息子様の相続税が2割増しになるという規定が適用されますので、分割協議の際にはご注意ください。

投稿者プロフィール

吉井
吉井
数年間、他税理士事務所にて資産税を経験したのち
「資産税のためには所得税や法人税にも詳しい方がいい」と思い
相続税だけではなく、資産を守るための事業をサポートしている
税理士法人YFPクレアへ転職。
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