相続時精算課税制度を使ったらどうなる?
このコラムでわかること
- 相続時精算課税制度について
- 活用するメリットとデメリット
同居している父の協力で住宅ローン(1,500万円位)の繰り上げ返済を考えており相続時精算課税制度の利用を検討しております。精算課税制度を受けると2,500万円迄は贈与税がかからないと聞きました。精算課税制度とはどのような制度ですか?
こんにちは、ご質問ありがとうございます。
四谷オフィスの武田がお応え致します。
相続時精算課税制度とは、贈与を受けても2,500万円まで贈与税を納めなくてもいい制度になります。
この制度を利用する場合は次のような流れになります。
- 誰からの贈与でこの制度を利用するか決める。(贈与者ごとに選べる)
- 税務署へ届出(相続時精算課税選択届出書)を提出する
- ①で決めた人からの贈与は、今後たとえ1円でも申告をする必要がある。
- ①で決めた人からの贈与額が合計で2,500万円に達するまでは何度でも受けられる。
(注)限度額の2500万円を超えると一律20%の贈与税がかかる。 - ①で決めた人の相続が発生した場合には、相続税の申告が必ず必要になる。
- その人の残した遺産と贈与でもらった金額を合計して相続税額を計算して相続税を納付する必要がある。
今回のご質問は、お父様から贈与を受け、1,500万円の住宅ローンを返済するとのことですからお父様から1,500万円の贈与を受けることになります。
そのため、
- お父様からの贈与についてこの制度を利用すると決める
- 税務署へ届出を提出する(贈与税の申告と同時に提出する)
- お父様の相続の際には、お父様の遺産と今回の贈与1,500万円を合算して相続税額を計算し、申告しなくてはならない。
となります。
この制度を利用するメリットは、通常の贈与税申告(暦年課税)をすると1,500万円の贈与に対し、366万円の贈与税を納付する必要がありますが、この納付が不要になることにあります。
デメリットは、お父様の相続の際、すでにローンの返済で使ってしまった1,500万円についても相続税がかかってくることになります。
この制度は、一度利用することを選択すると取り消すことができません。
受ける前に税理士等にご相談の上、慎重にご判断されることをお勧めいたします。
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