配偶者居住権の評価方法

このコラムでわかること

  • 今住んでいる家の財産価値について

配偶者居住権を取得した場合の財産価値はどのくらいになりますか?

こちらは相続税法第23条の2に規定されておりまして、以下のようになっております。

居住建物の相続税評価額-居住建物の相続税評価額×(耐用年数-経過年数-存続年数)/(耐用年数-経過年数)×存続年数に応じた法定利率による複利現価率

配偶者居住権は配偶者が亡くなった時に消滅しますので、配偶者が亡くなった時点の家屋の評価額を求めて、
それを現在価値になおし、現在の建物の評価との差額で価値を算出しています。 

投稿者プロフィール

冨田
冨田税理士
税理士資格保有
大学で会計を学び、
資格の大原の相続税の講師を務めた後、税理士法人YFPクレアへ。
今は細部まで知り尽くした相続の知識を生かし、
資産家のお客様のご相談にあたっています。

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