故人が支払ってた保険は相続税申告、関係ある?関係ない?
このコラムでわかること
- 被相続人が保険料を支払っていた生命保険の、相続時の扱いについて
亡くなった父が私の生命保険契約の保険料を代わりに支払ってくれていました。
でも、私名義の保険契約(契約者も被保険者も私)なので、父の相続税申告には関係ないですよね?
ご質問ありがとうございます。税理士法人YFPクレア 資産税部の後藤がお答えします。
契約上、お父様のお名前は出てきませんし、お父様の相続においても保険金が発生するわけではないため、お父様の相続税申告には、無関係だと思ってしまう方が多いと思います。
しかし、実際に保険料を負担されていたのはお父様であるため、
相続税上は、お父様が亡くなられた時点において、お父様から契約者であるお子様へ引き継がれた財産だとみなされます。
このように、保険契約者と保険料負担者が異なる契約を「名義保険」と言います。
名義保険はみなし相続財産に該当し、相続税が課されます。
名義保険は相続税の対象外だと思いこんでしまう方が大勢いらっしゃいますが、
被相続人の預金から保険料が落ちていれば、税務署はすぐに気が付きますので、
相続税申告の際には計上が漏れていないか、今一度確認をしていただければと思います。
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