個人事業主がかけてた生命保険を従業員が受取。相続税はかかる?
このコラムでわかること
- 親族以外が受取人になっている生命保険について
個人事業として事業主に生命保険をかけていました。
今回、事業主が亡くなったため退職金代わりに親族ではない従業員が受取人として死亡保険金を受け取りました。
この保険金について申告が必要になりますか?
こんにちは、税理士法人YFPクレア 相続担当の武田と申します。
今回のご相談者様には私の方からお答え致します。
被相続人が被保険者で保険料を負担していた生命保険契約について、死亡保険金を受け取ると相続税が発生します。
今回は、退職金として受け取るとのことですが、課税される税金は退職金としての課税ではなく相続としての課税となります。
そのため受け取った保険金について遺贈とみなされ、親族ではない従業員は相続人ではないため生命保険金等の非課税が使えません。
もらった金額全額が相続税の対象となります。
事業主だった被相続人の財産総額が基礎控除以下なら、相続税の申告も不要で納税もなしとなりますが、財産総額が大きく相続税率が高い場合には約30%かかるというように、遺産の総額によって受け取った保険金にかかる税金が変わってきます。
また、相続税の申告は相続人の方と共同で作成し申告と納付をしなくてはなりません。
現在、親族以外を受取人にする保険契約は契約できないことが多いのですが、昔に契約した保険契約について、直接従業員が受け取ることになっているものがある場合には、そのままでいいのか、受取人を相続人に変更したほうがいいのか一度確認してみる必要があります。
参考として、いったん相続人が生命保険金を受け取り、それを原資に退職金を支払った場合には、受け取った生命保険金には相続税がかかります。(相続人一人当たり500万円の非課税枠を使えます)。その後、被相続人の従業員に退職金を支払うときに、従業員の勤務年数等に応じて所得税がかかります。退職金にかかる所得税は基本的に税率が低いため相続税がかかるよりも有利になります。
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