父の相続をする前に母の相続も発生!どうすればいいの?
このコラムでわかること
- 両親が立て続けに亡くなった際の遺産分割協議について
- 数次相続の考え方
父が亡くなった後、遺産分割協議を行う前に、相続人である母も亡くなってしまいました。この場合、遺産分割協議はどのようにしたらよいのでしょうか。
今回のご相談のように、2回以上の相続が続けて起こることを数次相続と言います。
ご相談いただいたケースの場合、お父様の遺産分割協議を行う前にお母さまが亡くなられてしまっていますので、お父様の遺産分割協議については、お母様の代わりに、お母様の相続人全員が参加しなくてはなりません。
例を挙げて考えた方がわかりやすいので、今回は【父・母・息子1・息子2・娘】という5人家族だとします。
この場合、お父様の相続人は【母・息子1・息子2・娘】の4名、
お母様の相続人は【息子1・息子2・娘】の3名(父は相続後の為含まない)です。
お母様の相続人はお父様の相続人と同じ3名ですので、お父様の遺産分割協議は【息子1・息子2・娘】の3名で行うことになります。
それでは仮に、お母様に前夫がおり、その間に子が1名いるとすると、
お母様の相続人は【息子1・息子2・娘の3名+前夫との子1名】=計4名となります。
お母様自身の遺産分割協議をこの4名で行うのはもちろんのこと、お父様の遺産分割協議においても、お母様の代わりとしてお母様の相続人全員が参加しなければなりませんので、この4名で遺産分割協議を行うことになります。
親族関係が複雑だとあらかじめわかっているケースは勿論のこと、戸籍をとってみたら意外な親族関係が発覚することもありますので、遺産分割協議をする際には注意するようにしましょう。
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