生前贈与をして相続対策!の、注意点
このコラムでわかること
- 生前贈与を活用して相続税対策をする場合の注意点について
- 暦年贈与の注意点と活用方法について
生前贈与というのをすれば相続税の対策になると聞きました!
これをしようと思うのですが、注意点はありますか?
こんにちは!
ご質問ありがとうございます。今回は木村がお答えします!
相続税対策の1つとして、贈与税の非課税枠を使う方法があります。
下記は「暦年贈与」を前提として進めていきます。
贈与税は、1/1~12/31の一年間(暦年)に贈与する額が110万円までなら非課税となっています。
この「暦年贈与」を利用して相続税対策をする方法です。
ただし、注意点ももちろんあります!
【毎年110万円以下で贈与したのに課税?】
非課税枠いっぱいを使い、毎年110万円ずつ生前贈与。贈与税もかからず、相続税対策もしっかり!
……と思っていたのに、贈与税が課税されてしまうケースが有ります。
それは「定期贈与」とみなされる場合です。
「定期贈与」とは毎年一定の金額を贈与することが決まっている贈与の事を指します。
例えば、「110万円を10年にわたって贈与をする」と取決めをし、実際にそのようにされた場合、
110万円×10年=1,100万円の贈与合計額に対して贈与税が課税されてしまうものです。
【「定期贈与」とみなされないための対策は?】
では、暦年贈与を定期贈与とみなされないための対策はそうしたらよいのでしょうか?
しっかり確認していきましょう!
1.贈与契約書を都度作成する。
手間にはなりますが毎年贈与の都度、贈与契約書を作成しましょう。
生前贈与が立証しやすくなるメリットがあります。
2. 贈与時期、贈与金額を変える。
・贈与時期をずらす
・贈与金額を変える
毎年の贈与の際に、上記のことを実施することも良い対策になります。
【その他、生前贈与する際に注意する点】
では、定期贈与への対策以外に注意することはないのでしょうか?
そんなことはありません。
きちんと財産を残して税金を残さないためにも、以下のことも気を付けましょう。
1.現金で手渡しはしない
身内だからと言って、現金を手渡しすることはやめましょう。
証拠が残らないので、生前贈与としては否認される可能性が高まります。
生前贈与する場合は銀行振込で行い、証拠を必ず残すようにしてください。
2.贈与される人が日常で使っている口座に振込をすること。
銀行振込にしたとしても、振込先口座はどこでも良いわけではありません。
お孫さんに生前贈与するためにお孫さんの氏名で口座を作り、そこに入金したとしても生前贈与は成立しません。
これはいわゆる「名義預金」と呼ばれるものです。
お孫さんが日常生活で使用している口座に振込をしましょう。
3.余命が短いとわかってから贈与しない。
死亡前3年以内に、被相続人(亡くなった人)から相続人(相続する人)へした生前贈与は「生前贈与加算」とし、
その贈与額を相続人の相続財産に含めて相続税計算をします。
(「生前贈与加算」が適用されるのは相続又は遺贈により取得した方のみ。)
余命が短いと知り、慌てて生前贈与をしたとしても、贈与額に対し相続税が課税されます。
つまり、生前贈与の効果はなくなりますので注意が必要です。
生前贈与する際は、計画的かつ長期的にすることをお勧めします。
上記の点に注意しながら生前贈与を賢く使い、計画的に相続税対策をしましょう。
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