今すぐ誰にでもできる相続対策の1歩、その一


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今ならまだ間に合う!暦年贈与

このコラムでわかること

  • 今すぐにできる簡単な相続対策について
  • 暦年贈与の効果と活用方法

このコラムをおすすめしたい人

  • まだ元気だけど子供には迷惑をかけたくないし、相続の事を早めに考えておきたいという方
  • 相続の対策に重い腰があげられずにいるけど、やれることは知っておきたいという方

みなさんこんにちは、吉井です。
この「相続税の事例コラム」は、お客様等から頂く質問や、よく耳にする相続の疑問等に、我々相続のプロがお答えしていくコーナーということを基本スタンスとしてお届けしています。
ですがこの度、【今すぐ誰にでもできる相続対策の1歩シリーズ】として、相続税対策となり、かつ役立ちやすいものをいくつかご紹介していこうということになりました!
何弾まで続けていけるかはわかりませんが、ぜひご参考にして頂ければと思います。

さて、記念すべき第一弾は「暦年贈与」についてです。

暦年贈与とは、1/1~12/31の1年間(これを暦年と呼びます)に行った贈与のうち、110万円分の贈与には税金をかけないというしくみの贈与方法です。

生前に子や孫に年間110万円以下の贈与を行うことで、相続財産を減らすことができます。
1人につき年間110万円まで税金がかからないため、複数人に贈与を行うとより相続対策の効果を出すことができます

また、相続税は財産の総額に応じて税率が変わってきます。
財産額が多ければ多いほど税率が高くなる仕組みなので、相続税と贈与税の税率差を利用して相続対策を行うことも可能です。

この方法は、財産額が多い人ほど効果が高くなり、大きい金額を贈与することでさらに効果が高くなります。

例えば、財産総額が2億円の人が子や孫に110万円の贈与を1回行って亡くなり相続が発生した場合と、600万円の贈与を1回行って亡くなり相続が発生した場合とで比較すると、下記の通りとなります。

1回の贈与で相続が発生した場合の比較 110万円の場合 600万円の場合
贈与時の贈与税支払0円90万円
相続時の相続税支払△44万円△240万円
対策効果合計△44万円△150万円
財産総額2億円の人 110万円の贈与と600万円の贈与の比較

110万円を超える贈与をすれば贈与税はかかるものの、相続税の支払を大きく減額することになります。
上記の表では、相続税の税率と贈与税の税率が違うために発生する税額の差をうまく利用できたと言えますね。

このように、財産状況や家族構成によって、相続対策の効果が大きく変わってきますので、専門家によるシミュレーションを依頼し、相続対策をより効果的にすることをお勧めします。

贈与による相続対策は、誰でも今すぐに行うことができますので、この記事を見た方は今すぐに行動に移すことをお勧めします。

今すぐ」を強調していることには理由があります。

この暦年贈与の制度が近々廃止されるかもしれないためです。

廃止される前に、暦年贈与による相続対策を活用しましょう。

なお、暦年贈与には注意点等がございますので、必ず専門家に相談し、適切な相続対策を行ってください

投稿者プロフィール

吉井
吉井
数年間、他税理士事務所にて資産税を経験したのち
「資産税のためには所得税や法人税にも詳しい方がいい」と思い
相続税だけではなく、資産を守るための事業をサポートしている
税理士法人YFPクレアへ転職。
深い知識をもとに第一線で活躍中!

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