亡くなる直前でもできる相続対策「生前贈与」
このコラムでわかること
- 亡くなる直前での贈与について
- 生前贈与の有用性
相続開始直前でも有効な相続対策の一つとして「生前贈与」があります。
通常、相続開始の3年前までに行われた贈与については、相続財産に持ち戻す(相続税の課税対象となる)と言われていますが、すべての贈与が該当するわけではありません。
加算の対象となる人は限定されている為、その人以外への贈与であれば、亡くなる直前であっても相続財産に持ち戻す必要はないのです。
では、3年以内贈与加算の対象となるのはどのような人でしょうか。
それは、今回亡くなった人から「相続又は遺贈により財産を取得した人」です。
一般的には、財産を取得されるのは法定相続人ですので、相続人がこちらに該当すると言えます。
但し、相続人であっても財産を一切取得しなければ加算の対象とはなりませんし、反対に相続人でなかったとしても遺贈で財産を受取った人に関しては、加算の対象となります。
これまで数多くの相続対策を見てきましたが、実際によく行われているのは、孫や子の配偶者への贈与です。
一概に孫や子の配偶者であれば全員が加算の対象とならないわけではありませんが、要件を満たす可能性は高いので、余命がそこまで長くなく相続対策を行いたい方はご検討いただくとよいと思います。
一点注意が必要なのは、贈与はあげる人ともらう人の双方の意思が確認されることで成立するということです。
意思がはっきりしているのであれば、極端な話、亡くなる前日であったとしても有効となりますが、意識がない状態では贈与は認められません。
ごく稀に推定被相続人のご家族の方が、ご本人の意識がはっきりしていないのにもかかわらず勝手に贈与を進めようとされることがありますが、こういったものに関しては、贈与とは認められませんのでご注意ください。
今回の生前贈与のように直前で行える相続対策もありますが、やはり元気なうちの方が行える対策の選択肢も多いので、早めに行動することが大事です。
相続対策に興味のある方はお気軽にご相談いただければと思います。
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