亡くなる直前でもできる相続対策「養子縁組」
このコラムでわかること
- 亡くなる直前でも可能な相続対策について
- 養子縁組のメリットと注意点
このコラムをおすすめしたい人
- 自身の相続が近いからと対策をお探しの方
亡くなる直前でも行うことのできる相続対策の一つに「養子縁組」があります。
実際、「養子縁組を行うと相続税の対策になる」という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
まず初めに、養子縁組が相続対策に有効と言われる理由をお伝えします。
それは、養子縁組をすると法定相続人が増えるからです。
法定相続人の数は、相続税の計算に大きく影響します。
養子縁組をして法定相続人が増えると、以下のようなメリットが生まれます。
養子縁組で法定相続人が増えるメリット
- 基礎控除額
相続税を計算する際には、一定の金額(基礎控除額)を控除することができるのですが、その金額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求められます。
そのため、養子縁組を行うと、法定相続人の数が増えるので、基礎控除額も上がり、納めるべき相続税額が少なくなります。 - 生命保険金、死亡退職金の非課税枠
相続税の計算上、生命保険金も死亡退職金もそれぞれ非課税枠が設けられており、その金額が、「500万円×法定相続人の数」となっております。
こちらも法定相続人が増えれば増えるほど、非課税の枠は大きくなります。
このようなお話をすると、できるだけたくさん養子縁組を組んだ方がよいのではないかと思われる方がいらっしゃいますが、そうではありません。
そもそも、法定相続人に含めることのできる養子の数には上限があり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとなっています。
(※例外のケースもありますので、詳しいことはご相談ください。)
また、お孫さんを養子にした場合、そのお孫さんの支払う相続税額は通常の相続税額の2割増しとなります。
(本来であれば、親から子、子から孫へと2回の相続で財産が移るところ、1回の相続で済ませることができてしまうため、それでは不公平ということで、このようなケースは納税額が2割加算されることになっています。)
さらに、実子がいない場合には、養子縁組をしないほうが法定相続人が多いというケースもありますので、注意が必要です。
(具体例を挙げると、被相続人と配偶者の間に子供がいなかった場合で、被相続人の両親はともにご健在だったとすると、法定相続人は3人となりますが、養子縁組を1人行っていたとすると、法定相続人は配偶者と養子の2人となります。)
最後に、一番大切なことになりますが、節税対策だけが目的の養子縁組は認められないと言われています。
確かに養子縁組は相続直前でも行える対策ではありますが、あまりにも直前に行われたもの(かつ、養子に財産の相続もないような場合)だと、否認されてしまう可能性もあります。
注意点も多いですが、メリットの大きい対策ですので、興味のある方はお早めにご検討いただければと思います。
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