二次相続への対策はどうしたら?④

相続対策について調べていたら、「二次相続対策」という言葉を見かけました。この二次相続って何ですか?また、どんな対策ができるんでしょうか?

資産税部冨田です。この「二次相続対策」の内容が少々長くなるため、複数回に分けてご説明しています。
今回は第4回となりますので、第1回~第3回の記事も併せてご覧ください!

(4)具体的な二次相続対策②-2

前回も書きましたが、各種特例適用については、一次相続で受けるべきか、二次相続で受けるべきか、それとも一次相続でも二次相続でも受けることができるのかを考える必要があります。
今回は特例の中でもよく使われている特例について2つ目の紹介をいたします。

今回ご紹介するのが小規模宅地等の特例になります。小規模宅地等の特例についても一次相続でも二次相続でも要件を充たしていれば適用を受けることができます。
居住用宅地については配偶者は取得するだけで要件を充たしますので、二次相続で適用を受けることができるように要件を充たせば相続対策になります。
事業用宅地については収益があがり、配偶者の相続財産がふくらんでしまう可能性がありますので、それよりも小規模宅地等の減額の方が効果が大きい場合には配偶者が取得し適用おを受け、二次相続でも要件を充たしていれば相続対策になる可能性があります。

小規模宅地等の特例について、更に詳しい内容はこちらからご覧いただけます!

投稿者プロフィール

冨田
冨田税理士
税理士資格保有
大学で会計を学び、
資格の大原の相続税の講師を務めた後、税理士法人YFPクレアへ。
今は細部まで知り尽くした相続の知識を生かし、
資産家のお客様のご相談にあたっています。

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