今すぐ誰にでもできる相続対策の1歩、その四
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このコラムでわかること
- 生命保険を活用した相続税対策について
- 生命保険を活用することのメリット
このコラムをおすすめしたい人
- 相続対策を考えているけれど、時間がかかりそうなものばかりでお手軽さがほしい方
相続税の納税資金不足!遺産分割トラブル!それ全部、生命保険が解決します
今すぐ誰にでもできる相続対策の1歩シリーズ第四弾は「生命保険」についてです。
相続対策として、生命保険を活用することには3つの大きなメリットがあります。
<メリット①>
1つ目のメリットは、節税及び納税資金確保をすることができるという点です。
通常節税を行う際には、現金を現金以外の資産にかえること(不動産の購入等)で、相続税評価額を下げ、相続税額を抑えます。
ところが、相続する際資産のうち不動産等の占める割合が大きいと、相続税の納税のための現金が足りないといったケースが生じてしまいます。
納税資金が足りない場合には、不動産を売りに出すことにもなりかねません。
そこで、生命保険を活用することにより、一定額まで税金をかけることなく、現金を渡すことができます。
さらに、実質現金のまま渡すことができるので、納税資金の不足にも対応できるのです。
<メリット②>
2つ目のメリットは、受取人を指定することができるので、遺産分割協議でのトラブルを未然に防ぐことができるという点です。
相続において、遺産分割協議がまとまらないケースは多々あります。
遺言書が作成されていなければ、財産の分割はすべて協議により決めなければなりません。
そこで、生命保険を活用することにより、財産の一部でも受取人を指定し、分割協議が少しでもスムーズに進むよう促すことができます。
とくに、遺言書の作成を考えていない場合には、こちら活用するメリットは大いにあるかと思います。
<メリット③>
3つ目のメリットは、遺留分を減らすことができるという点です。
2つ目のメリットでは、受取人を指定できるので、財産を渡したい相手に渡すことができるというメリットをあげました。
3つ目のメリットはその反対になります。
生命保険を活用することにより、財産を渡したくない相手に、渡さなければならない財産を減らすことができます。
生命保険金は「みなし相続財産」と言い、相続財産に含まれないものとされています。
遺留分とは相続財産のうち一定割合の財産を受取ることができる権利ですが、相続財産である現金預金を「みなし相続財産」である生命保険金にかえることで、相続財産及び遺留分を圧縮することができるのです。
生命保険には様々な種類の商品がありますので、相続対策としてご利用する際には、我々税理士にご相談ください。
投稿者プロフィール
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数年間、他税理士事務所にて資産税を経験したのち
「資産税のためには所得税や法人税にも詳しい方がいい」と思い
相続税だけではなく、資産を守るための事業をサポートしている
税理士法人YFPクレアへ転職。
深い知識をもとに第一線で活躍中!
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