相続後でもできる対策、四つめ
このコラムでわかること
- 相続発生後に活用できる特例について
- 活用できる特例を最大限活かす方法
このコラムをおすすめしたい人
- すでに相続が発生しており、生前対策ほどではなくても相続税を軽減させる方法が知りたい方
こんにちは、武田です。
前回は相続後でもできる対策として、分割協議でもめないことについてお話しました。
今回は下記4番目についてお話していきます。まだまだお付き合いください!
相続後の対策で重要なこと
- 申告期限まで10カ月、時間はあまりない
- 評価で下げられそうなところを見つけ出す
- 分割協議でもめない
- 特例は最大限生かす
- 遺産の処分は慎重に
4.特例は最大限生かす
「分割協議でもめない」の続きです。相続税が少なくなる特例は、最大限生かしましょう。
小規模宅地等の特例を例に考えます。
分割協議で遺産の取得者が決まりました。その結果、小規模宅地等の特例の対象となる不動産がいくつかありますという場合。
小規模宅地等の特例は、土地の面積で減額できる限度が決まっています。
住んでいる建物の敷地 330㎡迄
事業用の建物の敷地 400㎡迄
賃貸用建物の敷地 200㎡迄
そのため、できるだけ減額できる単価が高い土地を選択しましょう。
具体例
- 自宅の敷地(330㎡迄80%評価減)
特例を受ける金額 330㎡×10万円(その土地の平米単価)×80%=2,640万円 - 賃貸物件の敷地(200㎡迄50%評価減)
特例を受ける金額 200㎡×50万円(その土地の平米単価)×50%=5,000万円 - 相続税がかかる遺産を減らせる金額
①2,640万円<②5,000万円 ∴②の方が相続税のかかる遺産を減らせる
このように、どちらが有利になるか特例の対象となるものを全部計算して確認します。
せっかくうけられるなら、特例は最大限生かせるようにしましょう。
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