亡くなる直前でもできる相続対策「お墓の購入」

このコラムでわかること

  • 相続税対策としてのお墓の購入について
  • 購入が相続税対策になるお墓以外のもの

このコラムをおすすめしたい人

  • 相続の直前でもできる相続税対策をお探しの方

みなさまは「お墓の購入が相続対策になる」という話を聞いたことはあるでしょうか。
実際、生前に自分のお墓を購入しておくということは、相続税の節税対策として有効です。
今回はその理由について、ご説明いたします。

お墓は、相続税法上では「非課税の財産」とされています。
ですから、生前にお墓を購入していたとしても、これを相続税の計算をする際に相続財産に含める必要はありません。
また、生前に購入しておけば、その分現金や預金といった金融資産が減りますので、相続税額が少なくなることが見込まれます。

まれに「相続後にお墓を購入した場合、その費用を債務に含めること(相続財産から控除すること)はできないのか」というご質問をいただくことがありますが、残念ながらお墓は債務控除に含めることはできません。
あくまでも生前に購入した場合だけ、節税対策に有効なものとなりますので、注意が必要です。

ちなみに、分割払いで購入をされる方もいらっしゃいますが、全額支払いきる前に相続になってしまった場合、未払金は債務にすることができませんので、一括での購入がおすすめです。

ここまでお墓の購入が相続税対策に有効なことをお伝えしてきましたが、お墓と同様に、仏壇や仏具なども非課税の財産とされていますので、相続税対策としてお墓の購入を検討されている方は、こちらも併せてご検討いただくと良いのではないかと思います。

なお、あまりに華美なものや骨董的価値のあるもの、換金性のあるものなどについては、非課税財産として認められずに課税されてしまう可能性がありますので、ご注意ください。

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後藤
後藤
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