亡くなる直前でもできる相続対策「土地の分筆」
このコラムでわかること
- 相続税対策になりうる土地の分筆について
このコラムをおすすめしたい人
- 広大な土地を相続することになりそうで、相続税負担が不安な方
「土地の分筆(ぶんぴつ)」を行うことで、相続税の節税になる可能性があります。
分筆とは?
一つの土地を複数の土地に分けて、登記し直すことを指します。
実際には測量のし直しや土地の境界の設置などをして、土地の所有者が「土地分筆登記」を行うことで分筆されます。
(土地を分けるという点では分筆と同じである「分割」ですが、こちらは登記簿上の変更はせずに実際の土地だけを分けるという違いがあります)
※ちなみに……
登記簿上の土地を一筆(いっぴつ)二筆(にひつ)と数えるため、分けるときは「分筆」と言い、まとめるときは「合筆(ごうひつ・がっぴつ)」と言います。
そもそも土地の相続税評価額は、形がいびつだったり、接道部分が狭かったりと、使い勝手が悪い土地ほど評価額が下がります。
反対に、正方形に近いきれいな形の土地や、多くの路線に接するような土地は、利便性が高いので評価額が上がります。
そのため、土地を分筆することによって、その土地が接する路線の数が減ったり、形がいびつになるような場合には、評価額が下がって節税となります。
また、相続発生前に分筆することができれば、分筆に係る費用の分、遺産が減ることになるので、その点においても節税対策に有効だと考えられます。
なお、相続開始後であっても、申告期限までに分筆を行うことで、分筆後の土地で評価を行うことが可能となります。
ただし、分筆により道路に接しなくなったり、単独で使用できないような土地となってしまう場合には、「不合理分割」として認められないことになりますので、注意が必要です。
また、せっかく分筆しても、同じ相続人が取得してしまうと、一体で評価することになってしまうので、この点も注意していただければと思います。
実際に分筆をご検討される場合には、土地の大きさや形によって、節税になるか否かが変わってきますので、一度専門家にご相談いただければと思います。
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