相続後でもできる対策、おまけ
このコラムでわかること
- 相続してもどうしようもない土地を手放せるかもしれない制度について
このコラムをおすすめしたい人
- 仕方なく相続したどうしようもない土地を自分の子供に相続させたくない方
こんにちは、武田です。
前回最終回を迎えた「相続後でもできる対策」シリーズですが、新たにお伝えできそうな情報が入りましたのでおまけとしてご紹介します。
相続後の対策で重要なこと
- 申告期限まで10カ月、時間はあまりない
- 評価で下げられそうなところを見つけ出す
- 分割協議でもめない
- 特例は最大限生かす
- 遺産の処分は慎重に
- 【おまけ】いらない不動産を手放せるかも?
【おまけ】いらない不動産を手放せる、かも?
相続に関連して、令和6年4月1日から 相続登記が義務化されます。
今までは相続登記はしてもしなくてもよかったのですが、持ち主がわからない土地問題を何とかするために不動産の相続登記が義務になります。
(登記しなければ罰金を払う可能性も…)
「遺産の中に不要な土地があって、今回の分割協議でもみんながいらないと言うので、仕方ないから自分が相続することにした」
……そんな土地はありませんか?
自分では使わないし売ることも絶望的な不動産、おじいちゃんが原野商法で買ってしまった原っぱや山林……。
そんな土地でも誰かが相続して相続登記をしなければならなくなるため、ますますお金がかかる……。
こういった不動産をお持ちの方の光になるかもしれない制度が、令和5年4月27日からスタートします。
【相続土地国庫帰属法】という制度なのですが、一言でいうと「相続した土地を国に引き取ってもらう制度」です。
※詳しくはこちら>>法務省HP「相続土地国庫帰属制度の概要」
残念ながら、すでに開始した相続税の計算には何のメリットもありません。
遺産の中に北海道の原野2000㎡があったらそれは相続財産として計上し、相続税もかかります。
今までは相続登記は放置できましたが登記もしなければなりません。
しかし、この制度ができたことにより、次の自分の相続で子供に引き継がせなくてもいい可能性がでてきました。
ずっと前の相続で取得した土地でも大丈夫(自分自身で購入した場合はダメのようです)。
「このままずっと持っていなければいけない」とあきらめていたものも、手放せるかもしれません。
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