亡くなった方の準確定申告で受け取った還付金に相続税はかかるのか

このコラムでわかること

  • 準確定申告の還付金等の扱いについて

このコラムをおすすめしたい人

  • 亡くなった方の準確定申告を行った方

亡くなった父の準確定申告をしたら還付金を受け取りました。これって相続財産?

【質問】

父が亡くなったので、父の所得税の準確定申告書を提出したところ、20万円の還付金を受取りました。
この還付金は、父が亡くなった後に私が手続きをしたことよって受け取ったものであるため、相続財産ではないと判断して問題ないでしょうか。

【回答】

準確定申告の還付金はお父様の相続財産と判断され、相続税の課税対象となります。

そもそも「準確定申告」とは、亡くなった方が本来行うはずだった確定申告を、存命の相続人が代理として行う申告を指します。
それ故、準確定申告による還付金は被相続人の死亡後に相続人が受け取るものではありますが、この還付を受ける権利は生前から被相続人が持っていたものであり、それが死亡後に手続きをしたことによって顕在化しただけのものと考えられます。

補足ですが、準確定申告を行い納税が発生した場合には、納付した所得税は債務として相続財産の価額から差し引かれます。

投稿者プロフィール

後藤
後藤
相続は人生に一度あるかないかの出来事ですので、誰もが不安な気持ちを抱えていらっしゃいます。私はお客様のそのような不安な気持ちに寄り添い、どんな些細な悩みにも真摯に応えてまいります。
お気軽にご相談いただけますと幸いです。

お問合せ

相続、生前対策、相続税還付のご相談はお気軽に

※ 弊社は無理に営業することはございません。
※ 事前に相談なく、事例コラムなどに掲載することはございません。
※ お客様の許可なく、メールマガジンなどを送ることはございません。