生命保険契約の契約者を変更した場合
このコラムでわかること
- 生命保険の払い込みが終わってから契約者を変更した場合に発生する税金について
このコラムをおすすめしたい人
- 生命保険契約の契約者を変更しようとしている方
【質問】
母が自身を被保険者にして生命保険を契約していました。(受け取りは私になっていました)
保険料の払い込みが終わったのでその契約者を母から私にすると言われました。
そのことにより税金は発生しますか?
【回答】
保険契約の契約者変更をしても贈与税は発生しません。
この場合、税金が発生するのはお母様の相続の時で、相続税が発生します。
詳しく解説していきますね!
まず、お母様が被保険者なので、お母様が亡くなった時(相続の時)に死亡保険金が支払われます。
この時に支払われる保険金は、お母様が支払っていた保険料から出てくることになります。
そして、支払われる先は受取人なので、相談者様(質問文中の「私」)です。
つまり、「お母様が支払い、積み立てた保険金を相談者様が受け取る」という構図は、契約者が変わったとしても変わりません。
そのため、今回のご相談の場合でも、お母様から相談者様へ資産が相続されたとみなし、相続税の対象になるのです。
ということで、お母様が保険料を負担していた保険金を受け取りますと、相続税の対象となります。
相続税の申告をする場合、忘れないようにしましょう。
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