父の家のリフォーム代を出したら贈与!?
このコラムでわかること
- リフォーム代の扱いについて
このコラムをおすすめしたい人
- 自分名義でない家のリフォーム代を出そうとしている方
父が建てた父名義の家に私たち家族(私たち夫婦と子ども二人)が同居しています。
家が古くなって手狭になってきたので、家をリフォームすることにしました。
そのリフォーム代を私が出すことにしたのですが、何か問題はありますか?
はい、お答えします。
今回のケースでは、「リフォーム代の贈与」ということになりますので、贈与税が発生します。
家屋をリフォームする際は、その家の持ち主がするのが原則です。
家をリフォームすると、家の価値は上がります。そのお金をあなたが出してしまうと、持ち主のお父様は何もせずに家の価値が上がって得をすることになります。
そのため「家をリフォームすることで上がる家の価値を、あなたから家の持ち主(お父様)に渡した」ということになり、つまるところ「リフォーム代(得した分)の贈与を受けた」ということになるのです。
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