相続後に受け取った家賃に相続税はかかる?
このコラムでわかること
- 相続が発生したあとに被相続人あてに家賃が振り込まれたら、相続税の計算はどうなるのか
このコラムをおすすめしたい人
- 相続人になる可能性がある親類が不動産賃貸業をしている方
- 身近に不動産賃貸業をしている人がいる方
不動産賃貸業を行っていた父が亡くなり、その後家賃の入金がありました。
賃貸借契約書を確認したところ、家賃は「当月分当月末払」となっており、月末にその月の家賃を相続人である私が受取ったのですが、月初~相続開始日までに対応する家賃分については、未収家賃として、相続財産に計上する必要はあるのでしょうか。
はい、お答えします!
相続開始日時点において支払日が到達しているもので、未収になっている家賃は、相続税の課税対象となります。
今回の件においては、相続開始日時点において支払期日が来ていませんので、相続開始日までの経過日数分を未収家賃として計上する必要はありません。
なお、仮に「翌月分当月末払」の契約だった場合で、前月末に当月分の支払いがなかった場合には、月初~相続開始日までの経過日数分に対応する家賃が、未収家賃として相続税の課税対象となります。
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相続は人生に一度あるかないかの出来事ですので、誰もが不安な気持ちを抱えていらっしゃいます。私はお客様のそのような不安な気持ちに寄り添い、どんな些細な悩みにも真摯に応えてまいります。
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