家主が亡くなってから相続人が受け取った家賃、相続税はかかる?
このコラムでわかること
- 不動産賃貸業の家賃と相続について
このコラムをおすすめしたい人
- 相続後に家賃を受け取ったけど、相続税の課税対象なのかわからない方
相続発生後に受け取った家賃に相続税はかかるか
【質問】
不動産賃貸業を行っていた父が亡くなり、その後家賃の入金がありました。
賃貸借契約書を確認したところ、家賃は「当月分当月末払」となっており、月末にその月の家賃を相続人である私が受取ったのですが、月初~相続開始日までに対応する家賃分については、未収家賃として、相続財産に計上する必要はあるのでしょうか。
【回答】
計上する必要はありません。
相続開始日時点において支払日が到達しているもので、未収になっている家賃は、相続税の課税対象となります。
今回の件においては、相続開始日時点において支払期日が来ていませんので、相続開始日までの経過日数分を未収家賃として計上する必要はないということになります。
なお、仮に「翌月分当月末払」の契約だった場合で、前月末に当月分の支払いがなかった場合には、月初~相続開始日までの経過日数分に対応する家賃が、未収家賃として相続税の課税対象となります。
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