所有権留保契約に基づくとまだ所有権がない物件等って相続財産?
このコラムでわかること
- 所有権留保契約が絡む相続
- 支払いが終わっておらず、亡くなった方に所有権のない住宅の判断
このコラムをおすすめしたい人
- 支払いが残った住宅の判断について、どうしていいかわからない方
所有権留保契約に基づいて購入した住宅の相続
【質問】
私の父は、自宅を所有権留保契約に基づいて、分割払いで購入しましたが、まだ支払いが残っている状態で亡くなってしまいました。
支払が完了していないので、父には所有権がありませんが、それでも相続財産として判断されるでしょうか。
【回答】
ご質問ありがとうございます。資産税部の後藤がお答えします。
今回の場合は、まず下記二つの条件を満たすかを確認します。
・この契約が「物件の売却代金の回収を担保することだけ」を目的とされたものである
・買主であるお父様が、当該住宅を自分の財産と同じ様に使用・収益・処分することが可能であると認められる
この二つをどちらも満たす場合は、所有権がない状態であっても、相続財産として判断されます。
このように、登記簿謄本上の所有者が、被相続人の名前でない場合も、相続財産に該当する場合がありますので、注意が必要です。
なお、購入代金の残りについては、「債務」として計上することが可能です。
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