【親から手渡しで贈与】親から手渡しで1000万円貰いました。すぐに銀行に入金したら税務署にバレますか?
このページでわかること
・現金をもらったときに、贈与税を抑える、避ける方法
・相続の仕組みを活用する方法
こんにちは、税理士法人YFPクレア 資産税チームです。
贈与税を払いたくない!だけど贈与は受けたい!
じゃあ、現金だったらバレないよね!?というご相談がありました。今回はそんな話しをしたいと思います。
贈与税とは?
贈与税とは、個人から無償で財産をもらったときに、財産をもらった人が払う税金です。
毎年1月1日~12月末までに個人から無償でもらった金額の合計金額から算出します。
財産には、お金はもちろん、不動産、車、貴金属など一般的に価値があるものが含まれます。
一方で、お小遣いやお年玉、ご祝儀やお香典、生活費の仕送り、教育費などは妥当な金額であれば贈与税はかかりません。
現金で手渡しで贈与を受けた!バレる?
結論から言いますと、銀行に入金すると記録が残りますので、税務署の方でわかる可能性が極めて高いです。
「では、銀行に入金しないでタンス預金にしたら大丈夫?」って思いますよね?
しかしながら、入金しなくても親御様が1千万円を引落した記録が銀行に残っていますので、やはりそこからバレる可能性が高いです。
銀行は税務署から言われたら、個人情報であろうと開示する義務がありますので、
親御様の銀行口座から1,000万円が消えた…と分かれば、どこにいったのか、税務署は動きを追えます。
その結果、ご相談者様(ご子息・ご令嬢)の銀行口座に大金が入ってるのを確認出来たら…
贈与税として、確定申告していなければ税務調査やお尋ねのハガキが来て、無申告加算税を含めて申告が必要になるでしょう。
銀行が駄目なら不動産でも買おう!…もバレる
銀行がだめなら、不動産を買おう!というのもちょっと待って!
不動産を購入すると税務署からお尋ねという書類が届くことがあります。
そこには購入費用についてを問われます。
そこで「預貯金+借入金」とすると、預貯金の口座名義人を聞かれますので
えーっと
自分の・・・タンス貯金です!!
と、言えば、ご自身の銀行口座はもちろん、親御様の口座も調べられて、「贈与税無申告ですよね?」…と税務署からお尋ねか税務調査が来ることになります。
自宅用の不動産なら、非課税限度額1,000万円!「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」
仮に、1,000万円で自宅を買う頭金にしなさい…という親心なのだとしたら、使える制度があります。
「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」です。
省エネ・耐震性・バリアフリーの住宅、面積、所得制限などの要件もありますので、必ずしも使えるとは限りませんが、1,000万円の贈与を行いたい!というときはぜひご検討ください。
実は、住宅取得等資金の贈与税の非課税措置のメリットとして・・・
もしものとき(相続が発生した時)が贈与した翌日であろうとも、この贈与は相続税の対象にならない点も挙げられます。
知ってトクする相続知識
死亡日以前の7年以内に、通常の贈与(暦年課税制度)で贈与した場合、
生前贈与をしても、相続税の対象になります。
※2023年度の税制改正に伴い、2024年1月1日以降の贈与については、これまでの3年から段階的に期間が延長されました。2031年1月1日からは完全に7年間の加算になります
この質問の意図としては、おそらく贈与税を避けたいということでしょう。
今回は法的に認められている方法をご紹介します。
贈与税をゼロにする方法論は大きく2つ
高額の臨時収入は無申告が判明した場合、通常の贈与税の納税額にプラスして延滞税が発生します。
なので、税務署に申告したうえで「贈与」と言う形でお金を受け取るのがベストです。
1. 今回もらった分は一旦返す
今回もらった分は一旦返せば無かったことにできます。
その後に数年かけても良ければ、毎年ちょっとずつ贈与でもらいます。
贈与税の非課税枠は年110万円以下となっていますので、それに則った方が納税額はトータル的には安くなります。
2. 「相続時精算課税」を利用する
ご相談者様の親御様が相続税がかからない人であれば「相続時精算課税」という、2,500万円までは無税で贈与できる制度があります。それを使えば贈与税は無税で貰えます。
※万が一の時には、贈与してもらった金額を親の相続の時に財産に加算して、相続税で申告し直しになります。
この時に相続税が発生しないようであれば、申告義務もありませんので、今回のご相談者様が相続税がかかるのがかからないか、どれぐらいの金額なのかによって方法が変わってきます。
まとめ
「相続時に貰う」と言う選択肢もありますので、「いくらを、いつまでにもらいたいか」をまず決めましょう。それによってお金を受け取る方法がたくさんございます。
最も良い方法に関してはご相談者の方の状況次第ですので、個別に相談する方が確実な方法をお伝え出来るかと思います。
気になった方、聞いてみたいことがある方はお気軽にご相談ください。
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