相続税の配偶者控除について教えてください!税額0円の場合でも申告は必要ですか?
このコラムでわかること
配偶者控除をつかって相続税0円でも申告は必要!
その理由とは?
相続税0円の場合の延滞税はいくらか?
相続税の配偶者控除について教えてください
去年の7月に父がなくなりました。
相続金額の合計が基礎控除額(相続人が4人なので5400万円)を600万円ほど超えていました。知り合いに聞いたところ、配偶者控除なら1億6千万円まで非課税とのことだったので、全て配偶者(母)に相続することにしました。
遺産分割協議書は「全ての資産を配偶者が相続する」という内容で作成し、銀行預金他全ての資産を母に相続しました。
しかし、つい先日配偶者控除には申告が必要ということを知りました。もう10ヵ月は超えてしまっています。
そこで以下質問です
①1億6千万円を超えていないので、税額は0円だと思うのですが、申告は必要なのでしょうか?
②申告が必要な場合、今から申告したら罰金や延滞金はいくらくらいになりますか?
(もともと税額は0円なので何%でも0円?)
お手数ですが、詳しい方御教授ください
結論から言いますと、ご相談者様は申告しないといけません。
なので①の解答は申告が必要ということになりますね。
その理由ですが、この「配偶者は法定相続分もしくは1億6千万円までの多い方の金額まで相続税がかからない」という特例は、申告書を提出することによって受けられます。
なので今回の場合、配偶者の税金をゼロにするためには必ず申告が必要ということになりますね。
次に②ですけども、申告したら罰金や延滞金はいくらくらいになりますか?ということですね。
通常、申告が遅れてしまった場合、納めなければいけない相続税に対し、罰金の5%と遅れた分の期間分の利息が掛かってきます。
しかし、今回の場合、申告書を提出すると税金は0円になりますので、0円に対する罰金は0円です。
0円が納付が遅れたからといっても、利息も0円。
結局、申告書を提出するだけで全てが終わるということになります。
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