老人ホームに住んでた場合、小規模宅地の特例は使えますか?

このコラムでわかること

  • 老人ホームに住んでも、小規模宅地等の特例は使える要件とは?
  • 小規模宅地等の特例のために住民票を動かすべきか

小規模宅地の特例というのがあると聞きました。
今後、老人ホームに住むことも検討していますので教えてください。
自宅が新宿区四谷の一軒家です。300平方メートルくらいの土地です。
自分が老人ホームに引っ越し、子ども夫婦が自宅に住む。
住民票を動かさなければ、小規模宅地の特例は使えますか?
残せるのは土地と古い家くらいなので、相続税をできる限りなくしてあげたいです。

ご相談、ありがとうございます!

老人ホームに住むことにしたとしても、一定要件を充たしていれば小規模宅地等の特例は使えます

一定要件は何個かありますが、その老人ホームが否認可のものである場合には適用できないケースがありますので、そこは確認が必要となってきます。

また、子供夫婦が自宅に住むということですが、老人ホームに引っ越す前から住んでいる場合は同居扱いになり小規模宅地等の特例が使えますが、引っ越した後に住んだ場合は適用を受けることができません。
その点、ご注意ください。

次に、住民票についてです。

小規模宅地等の特例は、住民票でどこに住んでいたかを判断するわけではなく、実質どこに住んでいたかで判断をしていきますので、住民票がどこにあるかは問題になりません。

住んでいるのは老人ホームでも、小規模宅地等の特例の判定の際、引っ越す前の自宅に住んでいたものとみなします。
そのため、小規模宅地等の特例の適用を受けられるわけです。

ちなみに、小規模宅地等の特例で住宅については、330平方メートルまで80%減額を行うことができるので、300平方メートルの土地については全体が80%減額できるということになります。

投稿者プロフィール

冨田
冨田税理士
税理士資格保有
大学で会計を学び、
資格の大原の相続税の講師を務めた後、税理士法人YFPクレアへ。
今は細部まで知り尽くした相続の知識を生かし、
資産家のお客様のご相談にあたっています。

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