税務署はどうして亡くなったことを知っているの?
このコラムでわかること
税務署が被相続人の死亡を知る方法と知られる内容
父が亡くなって数カ月たったら、税務署から
「相続税の申告等についてのご案内」という郵便物が届きました。
何故、税務署は父が亡くなったことを知っているのでしょうか?
こんにちは、ご質問ありがとうございます。
税理士法人YFPクレアの資産税部の木村です。
今回、質問コーナーは初めてですが、よろしくお願いします。
いきなり税務署からはがきが届くと不思議に思いますよね…
実は、遺族が市役所に死亡届を提出すると、市役所は死亡の事実に加え、
亡くなった方の相続人の情報や不動産の所有状況などを税務署に知らせる決まりになっています。
ですので、遺族が税務署に何の手続きをせずとも、税務署は相続が発生したことを知っています。
また税務署は、税務署に提出されている様々な書類から一定以上の財産をお持ちだと思う方のリストを作成しています。
所得税の確定申告や株式の売却や配当金の報告書、保険金の支払調書、給与や年金の源泉徴収票など、生前に提出しているはずですよね。今はさらにマイナンバー制度の情報が加わっているかもしれませんね。
そのリストの情報や市役所からの通知があった不動産の所有状況をもとに、相続税の対象になりそうな方が亡くなると、主に同居の家族宛にこのような書類を案内として送っています。
なお、「相続税の申告等についてのご案内」では
相続税のかかる方には「相続税の申告書」
相続税のかからない方には「相続税の申告要否検討表」
を提出するように案内しています。
このような書類が届くのも市区町村によっては相続税申告期限の2,3カ月前になることもあり、
「届くまで放置しててもいいや~」とやっていると、申告期限を過ぎてしまって延滞税を払うことになったり、相続放棄の機会を失うことにもつながります。相続税申告はお早めに!
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