甥は相続人になりますか?

このコラムでわかること

甥が相続人になるケースとは?

こんにちは、ご相談お願いします。
50~60代の3兄弟で長男、次男(私)、三男でした。
両親は他界しています。
三男は数年前に奥さんと甥を残して他界し、今は奥さんは再婚しています。
長男は先月、病気で亡くなりました。
長男は結婚しておらず、子供もいませんでした。
この場合、兄弟が相続人になるはずですが、甥は相続人になりますか?

こんにちは、この度は税理士法人YFPクレアにご相談頂きまして、ありがとうございます。

新宿・四谷オフィスの志田がお応えさせて頂きます。

この度、お亡くなりになったご長男(被相続人)には配偶者も子がいらっしゃらない。
となりますと、相続は第三順位の兄弟姉妹になります。
しかし、三男も既に死亡しているので代襲相続で甥が相続人になります。

以上のことから今回の相続人は、次男と甥の二人になります。

 

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投稿者プロフィール

税理士法人YFPクレア 資産税チーム
税理士法人YFPクレア 資産税チーム
税理士法人YFPクレアの相続専門チームは相続税だけではなく、
資産を守るための「法人税」「所得税」などにも精通し、
次世代、次々世代のために資産を長く資産を残していただくための
相続を行っています。

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