相続したくないのですが、どうすれば良いでしょうか?

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このコラムでわかること

相続したくない遺産があるときの対処法(ただし期限あり)

 

祖父から叔父に山林が相続されました。
叔父は未婚で子供もいません。
もし叔父が亡くなったら誰がその山林を相続するのでしょうか?
祖父には叔父と父しか子供はおらず、父には私しか子供はいません。
私は山林の相続はしたくないです。

こんにちは、YFPクレア資産税部の武田です。
今回のご質問は私がお応えします。

叔父さんの相続人は、お父さんになります。お父さんの相続であなたの手元に山林がきます。
叔父さんがお父さんよりも長く生きた場合にはあなたに直接山林がきます。
他に相続人がいないため、何もしないでいると全部の財産がいずれ自分の手元にきてしまいます。
これを防ぐには、お父さんかあなたが相続後3カ月以内に相続放棄をする必要があります。
相続放棄は、家庭裁判所に申し出て正式にする必要がございます。
ただ単に、叔父さんの名義のままにしておいて、名義を自分の名義にしないだけでは放棄したことになりません。

詳しい相続放棄の手続きは司法書士又は弁護士にご相談ください。

 

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